- Q.
その他性能向上工事の費用は特定性能向上工事の費用を上限として補助対象になりますが、「補助率方式」の場合、それらの工事範囲等を切り分ける必要がありますか。
- A.
工事範囲や工事内容を分ける必要があります。
- Q.
インスペクションで認められた劣化事象の補修工事は、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
- A.
「その他性能向上工事」に該当します。
ただし、以下の補修工事は補助対象外となります。
・現況検査チェックシートのオプション項目に係る指摘
・築10年以内の住宅について、事業者が瑕疵担保責任を負うもの
- Q.
鉄筋コンクリート造の外壁の補修(クラック補修等)や屋根等の防水層の補修は劣化対策として特定性能向上工事に含むことはできますか。
- A.
できません。インスペクションで指摘がある場合「その他性能向上工事」に含むことは可能です。
- Q.
仮設足場の設置工事費は「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
- A.
仮設足場(外壁)、仮設足場(屋根)のそれぞれで、仮設足場の設置を必要とする工事と同じ区分とします。
仮設足場(外壁)の設置を必要とする工事が「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」の両方ある場合は、仮設足場(外壁)工事は、全額「特定性能向上工事」とします。
(例)
1)屋根塗装(その他性能向上工事)のために外壁足場をかける場合は、外壁足場を「その他性能向上工事」として計上します。
2)屋根塗装(その他性能向上工事)のために外壁足場と屋根足場をかける場合は、両方とも「その他性能向上工事」として計上します。
3)屋根軽量化工事(特定性能向上工事)のために外壁足場と屋根足場を掛ける場合は、両方とも「特定性能向上工事」として計上します。
4)外壁工事(特定性能向上工事)と屋根塗装(その他性能向上工事)がある場合、外壁足場は「特定性能向上工事」、屋根足場は「その他性能向上工事」として計上します。
- Q.
補助対象となる節湯水栓の基準を教えてください。
- A.
補助対象となる節湯水栓の基準は、次の通りです。
建築物エネルギー消費性能基準を満たす節湯水栓
・手元止水機構を有する水栓(節湯A1)
・小流量吐水機構を有する水栓(節湯B1)
・水優先吐水機構を有する水栓 (節湯C1)
なお、節湯の種類を組合わせた場合も補助対象となります。