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Q&A

キーワード:三世代同居対応改修工事

1.事業内容

三世代同居対応改修工事

Q
将来の同居に備えてのリフォームは対象となりますか。
A
対象となります。
Q
「三世代同居対応改修工事」だけでも対象になりますか。
A
以下の全てを満たす場合には、補助対象となりえます。
・インスペクションの実施、維持保全計画・履歴の作成
・インスペクションにおいて、劣化事象等の不具合が指摘された場合は、リフォーム工事の内容に含めて補修する(補助対象になりません)か、維持保全計画に補修時期 又は点検時期を明記
・工事後に劣化対策、耐震性、省エネルギー対策について評価基準に適合
・住戸面積の確保、居住環境の基準に適合
Q
「三世代同居対応改修工事」は実施するが、 「特定性能向上工事」は行わない場合、「その他性能向上工事」の上限はどのように計算すれば良いでしょうか。
A
「特定性能向上工事」を行わない場合は、「その他性能向上工事」を補助対象とすることはできません。
Q
増築部分に調理室等を設ける場合は対象となりますか。
A
対象となりえます。この場合、調理室等に設置する設備等の増設に係る工事費のみ補助対象となり、増築に係る躯体工事費等は補助対象外です。
Q
母屋と離れ等を合わせて調理室等を2箇所設ける場合は補助対象となりますか。
A
母屋と離れ等が壁・屋根を有する渡り廊下でつながっており、利用上・外観上一体である場合は対象となります。
その場合、母屋と離れ等を合わせた住宅全体で、劣化対策と耐震性及び省エネルギー対策、床面積についての評価基準を満たす必要があります。
Q
増設する玄関は、何階に設置しても良いですか。
A
玄関の設置階については特に要件はありません。
Q
一つの部屋にシステムキッチンを2台設置した場合、補助対象となりますか。
A
システムキッチンを2箇所という要件でなく、調理室(キッチン)を2箇所という要件ですので、対象となりません。
Q
増設に合わせて既存の設備を改修する場合、既存の部分の工事も「三世代同居対応改修工事」の対象になりますか。
例:キッチンを増設する際に、既存のキッチンを移設又は入替える場合、既存部分の工事費も対象になるか。
A
既存の設備の改修については、「三世代同居対応改修工事」の対象にはなりません。
なお、三世代同居対応改修工事として浴室を増設する際、例えば、木造住宅において、あわせて既存の浴室をユニットバス化する場合は劣化対策として「特定性能向上工事」に、既存のトイレを節水型トイレに交換する場合は「その他性能向上工事」に該当し、補助対象となります。
Q
浴室の増設に伴い給湯器を更新する場合、補助対象になりますか。

既存のものと給湯器を共有する場合、給湯器の設置に伴う対象工事費はどのようになりますか。
A
浴室の増設に伴う給湯器の更新は対象となります。 既存のものと給湯器を共有する場合も対象です。ただし、増設する浴室と接続されている給湯器のみが補助対象となります。
Q
キッチン、浴室、トイレ又は玄関を増設する際、躯体工事はどこまで対象になりますか。
A
躯体工事は原則対象外です。ただし、玄関の増設に伴う開口部の躯体解体工事は対象となります。
Q
トイレ、風呂が既に2箇所ずつある場合、さらに玄関を増設して2箇所にする工事は対象になりますか。
A
玄関の増設工事は、対象となります。
Q
浴室とトイレが一体となっている場合、2つの設置工事とみなせますか。
A
2つの設置工事とみなします。

対象事業

Q
平成25年度から令和4年度に実施された本事業で補助金の交付を受けた住宅は、今回も応募できますか。
A
本事業(平成25年度以降の事業)において、一住戸が本事業補助金の交付を受けられるのは原則1回限りとしますので、応募できません。
 ただし、過去に実施していない三世代同居対応改修工事を行う場合、以下の要件を満たせば応募することができます。
 ・インスペクションを実施、その指摘を受けた劣化事象の補修
 ・インスペクション等を踏まえた維持保全計画の改定
 ・劣化対策と耐震性、省エネルギー対策の評価基準を満たしていることの確認(この場合、性能向上工事は補助対象になりません。)
Q
新築時に長期優良住宅の認定をとった住宅は補助対象となるか。
A
原則として補助対象外です。 ただし、三世代同居対応改修工事、子育て世帯向け改修工事、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事を実施する場合であって、長期優良住宅の認定が継続される場合は、三世代同居対応改修工事、子育て世帯向け改修工事、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事に限り補助対象とします。また、インスペクション費用等も補助対象となりますが、インスペクションで指摘のあった部分の補修工事は補助対象になりません。
Q
増築部分が補助対象となる場合はどのようなときでしょうか。
A
面積要件を満たすための増築は対象外です。
ただし本事業では、三世代同居対応工事、子育て世帯向け改修工事、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事について、増築工事を含めて補助対象とする場合があります。
「三世代同居対応改修工事」
増築部分に調理室等を増設する工事等、その増設費用(増築に係る躯体工事費は含まない)に限り、三世代同居対応改修工事として補助対象とします。
「子育て世帯向け改修工事」
浴室の面積を確保するための拡張工事を実施するための増築等、「子育て世帯向け改修工事の内容」に、増築を含む旨記載のあるものが対象です。

「防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事」
浸水リスクの低い場所へ電気設備を設置するため電気室を増築部分に移設するための増築、防災倉庫を設置するための増築等、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事を実施する上で必要な増築工事を補助対象とします。

三世代同居対応改修工事、子育て世帯向け改修工事、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事に関係しない増築(書斎を作るための増築工事等)は補助対象外です。

詳しくは「三世代同居対応改修工事の内容」、「子育て世帯向け改修工事の内容」、「防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事の内容」資料を、評価室事務局HPから参照してください。
https://r05.choki-reform.com/doc/three_households_r05.pdf
https://r05.choki-reform.com/doc/child_r05.pdf
https://r05.choki-reform.com/doc/bosai_r05.pdf

補助額

Q
耐震補強上、増築工事になる構法を採用した場合等、評価基準適合のために必要な増築部分の工事費も補助対象になりませんか。
A
原則、増築部分は対象外ですが、専ら耐震性の評価基準適合のための増築(バルコニーの先端に耐震補強のフレーム設置による面積増、共同住宅における共用廊下の拡幅等)にあたる場合は、補助対象とすることができます。