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Q&A

キーワード:断熱改修

1.事業内容

省エネルギー対策

Q
主たる居室とその他居室(寝室)は既存が要件を満たしていて、改修タイプBを適用しようとする場合、以下の内容の工事を特定性能向上工事として補助申請することができるか?
・既存で基準を満たしていないトイレ、浴室の開口部を基準を満たすようにリフォーム
・在来ガス給湯器を、基準を満たすエコキュートにリフォーム
 
A
居室開口部が改修タイプBの基準をすでに満たしているのであれば 特定工事として補助対象とするには、次のいずれかの断熱性向上工事と、高効率ではない設備から高効率化等設備へのリフォームを行ってください。
・改修タイプB以外の改修タイプA、C、Dのいずれかに適合するように躯体又は開口部の断熱性を向上させるリフォームを伴うこと
・主たる居室ともう一居室の開口部全てをZEH基準(等級5)まで断熱性を向上させるリフォームを行うこと。
・断熱等性能等級3+一定の開口部の断熱性の基準を満たすこと。この場合、リフォームによりUA値又はηA値が向上することが必要です。
 
Q
LDKが複数個所ある住宅で、主たる居室の開口部の断熱化が必要な改修タイプBを用いる場合は、全てのLDKの開口部を断熱化する必要があるか。
A
LDKが複数ある場合、いずれのLDKも開口部の断熱化を行う必要があります。
Q
改修タイプBで主たる居室の開口部を断熱化した他、主たる居室の壁、床、天井についても断熱化を図る場合、又は、その他の居室についても断熱化を図る場合、補助対象となりますか。
A
改修タイプBに適合するリフォームと同時に、外皮に接する開口部、壁、床、天井のうちいずれか1種類以上について、その対象部位が存する室(非居室でも可)全体を評価基準に適合するまで断熱化を図る場合は特定性能向上工事、それ以外の場合はその他性能向上工事として補助対象になります。
この考え方は、タイプB以外の改修タイプに適合させた上で、さらに断熱化を図る場合も同様です。
なお、同じ部位について、特定性能向上工事とその他性能向上工事の両方を実施する場合は、それぞれで計上してください。
様式8の記入方法については、別紙8(PDF)をご参照ください。

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Q
補助金交付申請等マニュアル別表-6では、開口部の大きさが0.2㎡以上の場合にのみ単価が設定されているが、これに満たない大きさの開口部は補助対象にならないのか。
A
単価積上方式の場合、仕様基準により断熱等性能等級4に適合させる場合及び改修タイプの場合、0.2㎡に満たない開口部は補助対象外、かつ評価対象外です。

外皮平均熱貫流率・平均日射熱取得率、一次エネルギー消費量のいずれか又は両方の計算により評価基準等に適合することを確認する場合、0.2㎡に満たない開口部も小サイズ(0.2㎡以上1.6㎡未満)の単価を適用して補助対象とすることができます。

補助率方式の場合、開口部の大きさに関わらず、評価基準適合を確認できれば、補助対象となります。

また、この扱いはガラス交換、内窓設置、既存サッシ交換に共通して適用します。

詳細は別紙11(PDF)を参照ください。

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Q
サッシの断熱性について、日本サッシ協会作成の「建具とガラスの組み合わせによる開口部(窓・ドア)の熱貫流率表」が令和3年度改正された。今年度の申請においては、令和3年度改正された表を用いる必要があるか?
A
サッシの断熱性について、上記の熱貫流率表は改正され、仕様の区分が詳細になって、令和2年度の同表から熱貫流率の数値が変わった仕様があります。

令和5年度事業においては、令和3年度の資料を用いることとします。

対象事業

Q
増築部分の工事は補助対象にならないのか。
A
原則として増築部分については、住宅全体の性能に係る工事であっても補助対象になりません。ただし、「仮に増築しなかったとしても実施していたであろう工事分」に限り増築部分の工事を補助対象とします。

(例①)【耐震改修】
 増築しない仮定で耐震診断を行った結果、耐震性の基準を満たすために必要な補強工事分については、補助対象とする。例えば、増築しない状態で耐震補強の内容を検討し、筋かい5本を追加する必要があるとすれば、増築部分を含めて筋かい5本分まで補助対象とする。増築をしない仮定で行う耐震補強の水準(Iw値等)は、実際に計画をする住宅全体の耐震性の水準と同水準とする。

(例②)【外壁の断熱改修】
 既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その面積分に限り増築部分を補助対象とする。例えば、撤去される外壁が20㎡であった場合、増築部分については20㎡分に限り断熱材の設置費用を補助対象とする。

 但し、子育て世帯向け改修工事、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事において増築工事を含めて補助対象とすることができる場合があります。詳しくは「子育て世帯向け改修工事の内容」、「防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事の内容」をご参照ください。
https://r05.choki-reform.com/doc/child_r05.pdf
https://r05.choki-reform.com/doc/bosai_r05.pdf

(例③)【開口部の断熱改修】
 既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁に設置されている開口部等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その数の分に限り増築部分を補助対象とする。なお、単価積上方式の場合は、リフォーム前の開口部の大きさ以下の単価を用いる。
例えば、リフォーム前に「中」が2箇所設置されており、増築部分に「大」を1箇所と「小」を2箇所設置した場合、「中」1箇所、「小」1箇所が補助対象となる。当然、リフォーム前から断熱性能が向上しているか確認する必要がある。

なお、補助率方式を用いて上の取り扱いを行う場合、補助対象工事を箇所あたりで計上する等、増築部分とそうでない部分を明確に区分できるように内訳明細を作成してください。