- Q.
劣化対策として外壁を通気構造化する場合、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
- A.
リフォーム前に住宅の外壁全体について通気構造となっていなかったものを、下地工事を含む外壁の通気構造化工事により住宅の外壁全体について通気構造とする工事である場合、「特定性能向上工事」として扱います。その他の場合は、「その他性能向上工事」になります。
- Q.
現状で外壁通気構造となっているものの外壁材の取替え工事(サイディングの貼り替え等)はその他性能向上工事に該当するか。
- A.
インスペクションで指摘を受けた劣化事象を補修する場合に限り、その他性能向上工事に該当します。
単なる外壁材の取替え工事は、補助対象外です。