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Q&A

キーワード:改修タイプ

1.事業内容

省エネルギー対策

Q
主たる居室とその他居室(寝室)は既存が要件を満たしていて、改修タイプBを適用しようとする場合、以下の内容の工事を特定性能向上工事として補助申請することができるか?
・既存で基準を満たしていないトイレ、浴室の開口部を基準を満たすようにリフォーム
・在来ガス給湯器を、基準を満たすエコキュートにリフォーム
 
A
居室開口部が改修タイプBの基準をすでに満たしているのであれば 特定工事として補助対象とするには、次のいずれかの断熱性向上工事と、高効率ではない設備から高効率化等設備へのリフォームを行ってください。
・改修タイプB以外の改修タイプA、C、Dのいずれかに適合するように躯体又は開口部の断熱性を向上させるリフォームを伴うこと
・主たる居室ともう一居室の開口部全てをZEH基準(等級5)まで断熱性を向上させるリフォームを行うこと。
・断熱等性能等級3+一定の開口部の断熱性の基準を満たすこと。この場合、リフォームによりUA値又はηA値が向上することが必要です。
 
Q
仕様基準※により断熱等性能等級4に適合させる場合及び改修タイプの場合、ドアに組み込まれたガラス面が小さい玄関ドアなどは、日射遮蔽措置に関する基準に適合させる必要はあるか?
A
仕様基準の場合、ドア面積に対してガラス部分の面積が大部分ではないドア(ガラスの面積がドア面積の50%以下)は、ガラスがないものとみなし、日射遮蔽措置に関する基準への適合は不要です。

※「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(平成28年1月29日国交省告示第266号)
Q
LDKが複数個所ある住宅で、主たる居室の開口部の断熱化が必要な改修タイプBを用いる場合は、全てのLDKの開口部を断熱化する必要があるか。
A
LDKが複数ある場合、いずれのLDKも開口部の断熱化を行う必要があります。
Q
改修タイプBで主たる居室の開口部を断熱化した他、主たる居室の壁、床、天井についても断熱化を図る場合、又は、その他の居室についても断熱化を図る場合、補助対象となりますか。
A
改修タイプBに適合するリフォームと同時に、外皮に接する開口部、壁、床、天井のうちいずれか1種類以上について、その対象部位が存する室(非居室でも可)全体を評価基準に適合するまで断熱化を図る場合は特定性能向上工事、それ以外の場合はその他性能向上工事として補助対象になります。
この考え方は、タイプB以外の改修タイプに適合させた上で、さらに断熱化を図る場合も同様です。
なお、同じ部位について、特定性能向上工事とその他性能向上工事の両方を実施する場合は、それぞれで計上してください。
様式8の記入方法については、別紙8(PDF)をご参照ください。

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Q
補助金交付申請等マニュアル別表-6では、開口部の大きさが0.2㎡以上の場合にのみ単価が設定されているが、これに満たない大きさの開口部は補助対象にならないのか。
A
単価積上方式の場合、仕様基準により断熱等性能等級4に適合させる場合及び改修タイプの場合、0.2㎡に満たない開口部は補助対象外、かつ評価対象外です。

外皮平均熱貫流率・平均日射熱取得率、一次エネルギー消費量のいずれか又は両方の計算により評価基準等に適合することを確認する場合、0.2㎡に満たない開口部も小サイズ(0.2㎡以上1.6㎡未満)の単価を適用して補助対象とすることができます。

補助率方式の場合、開口部の大きさに関わらず、評価基準適合を確認できれば、補助対象となります。

また、この扱いはガラス交換、内窓設置、既存サッシ交換に共通して適用します。

詳細は別紙11(PDF)を参照ください。

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Q
単価積上方式で補助対象にならない小さな開口部も、断熱性や日射遮蔽措置の基準を満たす必要があるか。
A
改修タイプの場合、0.2㎡未満の大きさの開口部は、評価基準を満たす必要はありません(日射遮蔽措置における天窓を含む)。

また、仕様基準により住宅全体で断熱等性能等級4に適合させる場合、及び省エネルギー対策の評価基準(1)のいずれかに適合させ、「開口部の一定の断熱措置」に適合させる場合においては、住宅全体の床面積の2%以下(日射遮蔽措置については同4%以下)の開口部は基準を満たす必要はありません。
Q
既に高効率化等設備が設置されており、これを交換する予定はないが、LDKの開口部をリフォームして改修タイプBを満たすような場合、既存の高効率化等設備である給湯器の性能に基準はあるか。
A
改修タイプB又はCに適合させる場合、既存の高効率化等設備についても、評価基準に記載された性能を満たすものであることを確認してください。
給湯器をエコキュートとする場合、JIS C9220の年間給湯効率=3.0(寒冷地仕様の場合は、寒冷地年間給湯効率2.7)以上であることが必要です。
給湯器が複数ある場合は、その内1つが基準を満たせば適合するものとします。
Q
省エネルギー対策・改修タイプで、エネファーム等(エネファーム、エコキュート)は、特定性能向上工事として補助対象にできる要件は何か?
A
省エネルギー対策・改修タイプで、エネファーム等を特定性能向上工事として申請することができるのは、
・開口部等の断熱性が、原則評価基準に満たない状態から満たす状態へ、
 かつ
・給湯器が在来型からエネファーム等へ、
両方のリフォームを行う場合に限定され、エネファーム等のみの工事では特定性能向上工事になりません。
詳しくは別紙をご確認ください。
 

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性能基準

住宅の部位

Q
R4度に全体設計承認を受けた住宅でも、R5年度の省エネ改修タイプBでは、LDKの他、もう一室の開口部の断熱化が必要か?
A
R4年度に全体設計承認を受けた住宅の場合、R5年度においてもR4年度の評価基準が適用されますので、R5年度に改訂された改修タイプB,Cの開口部の断熱化の範囲拡大は必要ありません。以下のいずれかの範囲の断熱化で足ります。
・タイプBでは、主たる居室
・タイプCではその他の居室又は玄関を含む室のいずれか