- Q.
その他性能向上工事の費用は特定性能向上工事の費用を上限として補助対象になりますが、「補助率方式」の場合、それらの工事範囲等を切り分ける必要がありますか。
- A.
工事範囲や工事内容を分ける必要があります。
- Q.
ユニットバスを導入するリフォーム工事は、特定性能向上工事に該当するのでしょうか。
- A.
木造住宅において、劣化対策として、在来浴室等の評価基準に適合しない状態からユニットバスに改修する場合、「特定性能向上工事」として補助対象になります。
また、省エネルギー対策として高断熱浴槽に改修する場合は「その他性能向上工事」として補助対象になります。
この他、木造住宅のインスペクションで既存ユニットバスに劣化事象があると指摘がある場合、ユニットバスの交換工事はその他性能向上工事として補助対象になります。
- Q.
インスペクションで認められた劣化事象の補修工事は、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
- A.
「その他性能向上工事」に該当します。
ただし、以下の補修工事は補助対象外となります。
・現況検査チェックシートのオプション項目に係る指摘
・築10年以内の住宅について、事業者が瑕疵担保責任を負うもの
- Q.
鉄筋コンクリート造の外壁の補修(クラック補修等)や屋根等の防水層の補修は劣化対策として特定性能向上工事に含むことはできますか。
- A.
できません。インスペクションで指摘がある場合「その他性能向上工事」に含むことは可能です。
- Q.
仮設足場の設置工事費は「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
- A.
仮設足場(外壁)、仮設足場(屋根)のそれぞれで、仮設足場の設置を必要とする工事と同じ区分とします。
仮設足場(外壁)の設置を必要とする工事が「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」の両方ある場合は、仮設足場(外壁)工事は、全額「特定性能向上工事」とします。
(例)
1)屋根塗装(その他性能向上工事)のために外壁足場をかける場合は、外壁足場を「その他性能向上工事」として計上します。
2)屋根塗装(その他性能向上工事)のために外壁足場と屋根足場をかける場合は、両方とも「その他性能向上工事」として計上します。
3)屋根軽量化工事(特定性能向上工事)のために外壁足場と屋根足場を掛ける場合は、両方とも「特定性能向上工事」として計上します。
4)外壁工事(特定性能向上工事)と屋根塗装(その他性能向上工事)がある場合、外壁足場は「特定性能向上工事」、屋根足場は「その他性能向上工事」として計上します。