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Q&A

キーワード:劣化指摘の補修

1.事業内容

構造躯体等の劣化対策

Q
現状で外壁通気構造となっているものの外壁材の取替え工事(サイディングの貼り替え等)はその他性能向上工事に該当するか。
A
インスペクションで指摘を受けた劣化事象を補修する場合に限り、その他性能向上工事に該当します。
単なる外壁材の取替え工事は、補助対象外です。
Q
雨樋の設置工事は、雨はね防止措置として補助対象となりますか。
A
現状、雨樋が設置されていない状態から、雨はね防止に有効な位置に雨樋を設置し、適切な維持保全計画が策定される場合、雨はね防止措置として特定性能向上工事となります。
既に雨樋が設置されている場合は、インスペクションにより劣化が指摘された場合に限り、その交換等の工事がその他性能向上工事として補助対象になります。

対象事業

Q
インスペクションの結果、マンションの屋上の防水層が破れていて、雨漏りが確認されました。専用部分のリフォームについて補助を受けることが可能ですか。
A
共用部分の劣化事象が確認された場合、以下のいずれかに該当すれば補助を受けることができます。
・専用部分のリフォームについての完了実績報告までに、共用部分の補修が終了したことを確認できること。
・共用部分で必要な補修工事が、マンション全体の長期修繕計画に組み込まれたことを、完了実績報告までに確認できること。
いずれの場合も管理組合名義の工事として、改めて交付申請されない限り共用部分の補修工事は、補助対象にはなりません。
Q
木造住宅のインスペクションで不同沈下と床下の蟻害が確認されました。評価基準型で補助単価がありませんが、補助対象になりませんか。
A
床の不同沈下、腐朽・蟻害が確認された場合、単価積上方式、補助率方式ともに、実工事費を補助対象工事費に加算して、その他性能向上工事費として、計上することができます。劣化状況、補修工事の内容がわかるような資料(図面、写真、内訳書等)を揃えて、交付申請に先立って、評価室にご相談ください。⇒soudan@choki-reform.com
ただし、新築引渡から不同沈下等の不具合が確認されるまで、10年以内の住宅は補助対象外です。
Q
インスペクションで指摘された劣化事象について、維持保全計画に記載することで今回補修しないことができますか。
A
インスペクションで指摘された劣化事象の内、木造の住宅で腐朽・蟻害が見られるなど重大な劣化事象で、評価基準に規定されているもの、雨漏りの跡が見られるものについては、今回のリフォーム工事の中で補修を行う必要があり、維持保全計画に記載することにより将来的な対応とすることはできません。
 具体的にどのような劣化事象であれば、今回工事で補修が必要になるかは交付申請等マニュアル、現況検査チェックシートに記載されていますのでご確認ください。

補助額

Q
インスペクションで認められた劣化事象の補修工事は、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
「その他性能向上工事」に該当します。
ただし、以下の補修工事は補助対象外となります。
・現況検査チェックシートのオプション項目に係る指摘
・築10年以内の住宅について、事業者が瑕疵担保責任を負うもの
Q
鉄筋コンクリート造の外壁の補修(クラック補修等)や屋根等の防水層の補修は劣化対策として特定性能向上工事に含むことはできますか。
A
できません。インスペクションで指摘がある場合「その他性能向上工事」に含むことは可能です。

2.事業の実施方法

申請手続き

Q
現況検査チェックシートの対応欄(●■○)は変更してよいか。
A
現況検査チェックシートの対応欄の記号(●■○)は変更不可です。
現況検査チェックシート https://r05.choki-reform.com/inspection_cs_etc/