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Q&A

キーワード:開口部

1.事業内容

省エネルギー対策

Q
仕様基準※により断熱等性能等級4に適合させる場合及び改修タイプの場合、ドアに組み込まれたガラス面が小さい玄関ドアなどは、日射遮蔽措置に関する基準に適合させる必要はあるか?
A
仕様基準の場合、ドア面積に対してガラス部分の面積が大部分ではないドア(ガラスの面積がドア面積の50%以下)は、ガラスがないものとみなし、日射遮蔽措置に関する基準への適合は不要です。

※「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(平成28年1月29日国交省告示第266号)
Q
開口部の数を増やす場合は、補助対象となるか。
A
住宅全体で外皮平均熱貫流率または一次エネルギー消費量の計算を行って、性能が向上することを確認できる場合は、特定性能向上工事として補助対象とします。
また、仕様基準(改修タイプを含む)による場合は、増設する開口部を含め、リフォーム後に評価基準を満たす開口部に改修する場合に、特定性能向上工事とします。
当然、既存の開口部については、リフォーム前から性能が向上している場合に限り特定性能向上工事とします。
増築部分の開口部については、右上の検索窓から、「開口部の断熱改修」を検索、増築部分を補助対象とする条件を確認してください。
Q
補助金交付申請等マニュアル別表-6では、開口部の大きさが0.2㎡以上の場合にのみ単価が設定されているが、これに満たない大きさの開口部は補助対象にならないのか。
A
単価積上方式の場合、仕様基準により断熱等性能等級4に適合させる場合及び改修タイプの場合、0.2㎡に満たない開口部は補助対象外、かつ評価対象外です。

外皮平均熱貫流率・平均日射熱取得率、一次エネルギー消費量のいずれか又は両方の計算により評価基準等に適合することを確認する場合、0.2㎡に満たない開口部も小サイズ(0.2㎡以上1.6㎡未満)の単価を適用して補助対象とすることができます。

補助率方式の場合、開口部の大きさに関わらず、評価基準適合を確認できれば、補助対象となります。

また、この扱いはガラス交換、内窓設置、既存サッシ交換に共通して適用します。

詳細は別紙11(PDF)を参照ください。

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Q
単価積上方式で補助対象にならない小さな開口部も、断熱性や日射遮蔽措置の基準を満たす必要があるか。
A
改修タイプの場合、0.2㎡未満の大きさの開口部は、評価基準を満たす必要はありません(日射遮蔽措置における天窓を含む)。

また、仕様基準により住宅全体で断熱等性能等級4に適合させる場合、及び省エネルギー対策の評価基準(1)のいずれかに適合させ、「開口部の一定の断熱措置」に適合させる場合においては、住宅全体の床面積の2%以下(日射遮蔽措置については同4%以下)の開口部は基準を満たす必要はありません。
Q
開口部の断熱性能等について、開口部の日射遮蔽措置として認められる「ひさし・軒等」の寸法に規定はありますか。
A
本補助事業において、開口部の日射遮蔽措置として認められる「ひさし、軒等」とは、「オーバーハング型の日除けで、外壁からの出寸法(D)がその下端から窓下端までの高さ(H)の0.3倍以上のもの」です。DとHの寸法の測定位置、及び、計算式は別紙6(PDF)をご参照ください。

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Q
開口部の断熱性能等について、開口部の日射熱取得率の数値は、ガラスのみの数値と窓枠を考慮した数値のどちらですか。
A
「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(平成28年1月29日国交省告示第266号)が、令和4年11月7日され(第1105号)、枠+ガラスの日射熱取得率と、ガラスのみの日射熱取得率の両方が定められたので、いずれの基準を用いても、基準適合を確認することができます。
Q
開口部の仕様基準において、「一戸建ての住宅」と「共同住宅等及び複合建築物の住宅部分」に分かれて規定されていますが、併用住宅の場合はどちらを適用するのでしょうか。
A
本事業においては、併用住宅等であっても住宅の形状が一戸建て住宅に近いものであれば、「一戸建ての住宅」の基準を適用することとしてください。
Q
開口部の断熱性、日射遮蔽措置の基準適用にあたって考慮することができる附属部材には何がありますか。
A
断熱性の基準適用に際しては、雨戸、シャッター、障子が建築的に設置されて非密閉空気層が付与される場合、この効果を用いて熱貫流率を補正することができます(改修タイプを適用する場合、及び8地域を除く)。日射遮蔽措置の基準適用に際しては、外付けブラインドと紙障子に限り、考慮することができます。詳しくは別紙9(PDF)をご参照ください。

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Q
サッシの断熱性について、日本サッシ協会作成の「建具とガラスの組み合わせによる開口部(窓・ドア)の熱貫流率表」が令和3年度改正された。今年度の申請においては、令和3年度改正された表を用いる必要があるか?
A
サッシの断熱性について、上記の熱貫流率表は改正され、仕様の区分が詳細になって、令和2年度の同表から熱貫流率の数値が変わった仕様があります。

令和5年度事業においては、令和3年度の資料を用いることとします。