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Q&A

キーワード:家庭用コージェネレーション設備

1.事業内容

省エネルギー対策

Q
省エネルギー対策として、エネファームは補助対象ですか。
A
補助率方式の場合は補助対象となります。単価積上方式では、単価が設定されていませんので補助対象になりません。
・既存の住宅の状況が評価基準を満たしておらず、リフォームにより評価基準を満たすようになれば、エネファーム、エコキュート(以下、エネファーム等と略)もこれまで通り特定性能向上工事として補助対象になります。
【例1】既存の住宅が省エネルギー対策等級3に満たない状態から、躯体・開口部を断熱化、エネファーム等の高効率な給湯器を導入、 省エネルギー対策の評価基準(1)の①~③のいずれかを満たすようになる場合
【例2】既存の住宅が断熱等性能等級4に満たない状態から、躯体・開口部を断熱化、エネファーム等の高効率な給湯器を導入、 省エネルギー対策の認定基準(1)、(2)のいずれかを満たすようになる場合
【例3】改修タイプA~Dは、以下の状態から評価基準を満たすリフォームを行う場合
・対象とする居室の開口部・躯体の断熱性等が評価基準に満たない状態 かつ
・給湯器がエネファーム等ではない状態
この内、開口部・躯体の断熱性等が評価基準に満たない状態を満たさない仕様であることを確認できる資料を提出していただきます。別紙14に資料を例示しますので参照してください。
注) 改修タイプA,Dの場合、各々の要件を満たした上で、高効率化等設備を導入する場合、補助対象とする事ができます。 
・上記の確認ができない場合、エネファーム等については、補助対象工事費は45万円が上限になり、その他性能向上工事になります。
注 エネファーム等に、エコジョーズは含みません。

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Q
省エネルギー対策・改修タイプで、エネファーム等(エネファーム、エコキュート)は、特定性能向上工事として補助対象にできる要件は何か?
A
省エネルギー対策・改修タイプで、エネファーム等を特定性能向上工事として申請することができるのは、
・開口部等の断熱性が、原則評価基準に満たない状態から満たす状態へ、
 かつ
・給湯器が在来型からエネファーム等へ、
両方のリフォームを行う場合に限定され、エネファーム等のみの工事では特定性能向上工事になりません。
詳しくは別紙をご確認ください。
 

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防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事

Q
リフォーム前が家庭用コージェネレーション設備である場合、この設備の交換はレジリエンス性向上改修工事の対象となりますか。
A
リフォーム前の家庭用コージェネレーション設備が、停電時発電継続機能がないものから、リフォーム後に同機能があるものへ交換する場合は、レジリエンス性向上改修工事の対象となります。
リフォーム前の設備に同機能がある場合の交換工事は補助対象にならず、自立切替装置を追加する工事は補助対象になります。
また、補助対象であることを確認するため、リフォーム前後で同機能の有無をカタログ及び現地の写真等により確認できることが必要です。