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Q&A

キーワード:既存設備の更新

1.事業内容

三世代同居対応改修工事

Q
増設に合わせて既存の設備を改修する場合、既存の部分の工事も「三世代同居対応改修工事」の対象になりますか。
例:キッチンを増設する際に、既存のキッチンを移設又は入替える場合、既存部分の工事費も対象になるか。
A
既存の設備の改修については、「三世代同居対応改修工事」の対象にはなりません。
なお、三世代同居対応改修工事として浴室を増設する際、例えば、木造住宅において、あわせて既存の浴室をユニットバス化する場合は劣化対策として「特定性能向上工事」に、既存のトイレを節水型トイレに交換する場合は「その他性能向上工事」に該当し、補助対象となります。
Q
浴室の増設に伴い給湯器を更新する場合、補助対象になりますか。

既存のものと給湯器を共有する場合、給湯器の設置に伴う対象工事費はどのようになりますか。
A
浴室の増設に伴う給湯器の更新は対象となります。 既存のものと給湯器を共有する場合も対象です。ただし、増設する浴室と接続されている給湯器のみが補助対象となります。

省エネルギー対策

Q
給湯機が1住宅に2箇所設置されている場合で、それぞれ潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)、ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)に交換する場合、両方が補助対象となるか。
A
給湯機の種類を問わず、給湯機は1住宅1箇所のみ対象とします。補助対象とならない給湯器については、性能、種類を問いません。
Q
省エネルギー対策として、エネファームは補助対象ですか。
A
補助率方式の場合は補助対象となります。単価積上方式では、単価が設定されていませんので補助対象になりません。
・既存の住宅の状況が評価基準を満たしておらず、リフォームにより評価基準を満たすようになれば、エネファーム、エコキュート(以下、エネファーム等と略)もこれまで通り特定性能向上工事として補助対象になります。
【例1】既存の住宅が省エネルギー対策等級3に満たない状態から、躯体・開口部を断熱化、エネファーム等の高効率な給湯器を導入、 省エネルギー対策の評価基準(1)の①~③のいずれかを満たすようになる場合
【例2】既存の住宅が断熱等性能等級4に満たない状態から、躯体・開口部を断熱化、エネファーム等の高効率な給湯器を導入、 省エネルギー対策の認定基準(1)、(2)のいずれかを満たすようになる場合
【例3】改修タイプA~Dは、以下の状態から評価基準を満たすリフォームを行う場合
・対象とする居室の開口部・躯体の断熱性等が評価基準に満たない状態 かつ
・給湯器がエネファーム等ではない状態
この内、開口部・躯体の断熱性等が評価基準に満たない状態を満たさない仕様であることを確認できる資料を提出していただきます。別紙14に資料を例示しますので参照してください。
注) 改修タイプA,Dの場合、各々の要件を満たした上で、高効率化等設備を導入する場合、補助対象とする事ができます。 
・上記の確認ができない場合、エネファーム等については、補助対象工事費は45万円が上限になり、その他性能向上工事になります。
注 エネファーム等に、エコジョーズは含みません。

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Q
床暖房は補助対象ですか。
A
補助率方式の場合で、既存の暖房設備から効率が10%向上する場合に限り補助対象となります。

詳細は別紙11(PDF)、別紙12(PDF)を参照ください。

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補助額

Q
補助率方式で、複数箇所のトイレ交換(節水型トイレへの交換)があった場合、いずれか1箇所が補助対象になるが、任意の箇所を補助対象として良いか。
A
最も安価なものを補助対象とします。