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Q&A

キーワード:技術的審査

2.事業の実施方法

審査

Q
交付申請書類の添付書類で、リフォーム工事内容を示した平面図等とリフォーム前の平面図等を添付する事になっているが、平面図に出てくる変更がほとんどなく、例えば平面図上の変化が浴室のみである場合等でもリフォーム前後の平面図が必要か?
A
技術的審査では、リフォーム前後の状況を確認して、補助対象となるか、特定性能向上工事とすることができるか、等を確認しています。

例えば平面図上の変化が浴室リフォームの場合、リフォーム前の状態が、在来浴室か、ユニットバスかによって、特定性能向上工事か、その他性能向上工事か、判断が分かれます。

従って、リフォーム前後の図面に基づき在来浴室かユニットバスか確認するため、リフォーム前後の平面図等を提出していただくことが必要です。

ただし、比較的軽微なリフォーム工事であって、どちらかの平面図に書き込みを行うことにより、審査に必要な情報をしめすことができるのであれば、それでも構いません。審査上不足する情報については技術的審査の中で指摘しますので、追加で資料を提出してください。

申請手続き

Q
評価室による技術的審査は全ての住宅が対象となるのでしょうか。
A
長期優良住宅(増改築)認定を取得しない住宅は全て対象です。
なお、長期優良住宅(増改築)認定を取得する場合は、登録住宅性能評価機関による技術的審査が必要です。