A.
技術的審査では、リフォーム前後の状況を確認して、補助対象となるか、特定性能向上工事とすることができるか、等を確認しています。
例えば平面図上の変化が浴室リフォームの場合、リフォーム前の状態が、在来浴室か、ユニットバスかによって、特定性能向上工事か、その他性能向上工事か、判断が分かれます。
従って、リフォーム前後の図面に基づき在来浴室かユニットバスか確認するため、リフォーム前後の平面図等を提出していただくことが必要です。
ただし、比較的軽微なリフォーム工事であって、どちらかの平面図に書き込みを行うことにより、審査に必要な情報をしめすことができるのであれば、それでも構いません。審査上不足する情報については技術的審査の中で指摘しますので、追加で資料を提出してください。