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Q&A

キーワード:提案申請者

1.事業内容

対象事業者

Q
いわゆる分譲マンションの場合、マンション管理組合等が応募(提案や補助申請)することはできますか。
A
住宅所有者や管理組合等の工事発注者は補助事業に応募する(提案者になる、補助金の申請者になる)ことはできません。(ただし、買取再販業者を除く。)
Q
設計事務所は提案者となれますか。
A
事前採択タイプ(提案型)においては、グループ提案の一員となることはできますが、代表提案者になることはできません。
交付申請等の手続きを行う補助事業者は、施工業者又は買取再販業者に限ります。
Q
事前採択タイプ(提案型)におけるグループ提案の場合、構成者に何かしらの制限はあるのでしょうか。
A
グループ構成者には、施工業者、買取再販業者、建築士事務所等がグループ構成者になることができます。

ただし、施工業者及び買取再販業者以外の者が補助事業者になることはできませんので、グループ構成者を記載する様式1-2(1)、様式1-2(2)、様式1-2(3)には補助事業者になることができる施工業者及び買取再販業者のみを記載してください。

建築士事務所等、施工業者又は買取再販業者以外の者がグループに参加する場合は、様式4-2又は参考資料において、グループの構成を示してください。