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Q&A

キーワード:若者世帯

1.事業内容

対象事業

Q
若者世帯とは、夫婦両方が40歳未満でないと対象になりませんか。
A
工事発注者が、令和5年4月1日時点で40歳未満であれば若者世帯の対象になります。
①工事発注者でない配偶者の年齢は40歳以上でも構いません。
②工事発注者が夫婦連名の場合は、工事発注者(夫婦)のどちらかが40歳未満であれば若者世帯の対象です。